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旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します

 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、議員立法により平成31年4月24日に国会で成立、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。

 詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。また、長野県で、長野県庁本館4階健康福祉部保健・疾病対策課内 旧優生保護法一時金付・相談窓口(電話026-235-7143(専用)FAX026-235-7170) が担当しています。(長野県ホームページへ)