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電話リレーサービス提供機関の指定及び電話リレーサービス支援機関の指定

  本日、総務大臣は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、電話リレーサービス提供機関として一般財団法人日本財団電話リレーサービスを、法第20条の規定に基づき、電話リレーサービス支援機関として一般社団法人電気通信事業者協会を指定しました。

 今後の予定では、令和3年7月1日に電話リレーサービスが開始される予定とのことです。